製作をご依頼の際、著作権を侵害する、または著作権を侵害する恐れのあるデザインは使用できません。
また商標登録された企業ロゴやブランド名、特定のキャラクター等も、著作権や商標権を持つ対象の許可なく、無断で使用することは法律で禁じられています。
但し、対象である著作物の商標所持権利者、または所持企業によるご依頼の場合はこれに限りません。
また、対象となる著作利用許可を得ている場合、紙面による利用許可を提示していただければ製作を承ります。※口頭による使用許可はお受けできません
画像等をご利用の際にも、著作権のあるものを使用される場合には、使用許可をご提示ください。
また個人のプライバシーにかかわる画像のご利用をご希望される場合も、必ず事前に承諾を得たものをご提示ください。
支給データによる製作をご希望される場合にも、必ず事前に著作権、商標登録の有無をご確認ください。
デザインのご依頼をされる場合、納期や内容について詳しくお伝え下さい。
極端に納期が短いご依頼や、内容が定まらない場合等、製作をお受けできない場合もございます。
またデータを支給していただける場合、データの形式や内容もお知らせください。
前項でも記載しておりますが、著作権使用の許可を得ていないデータでの製作はお受けいたしかねます。
弊社での著作物類似調査は行っておりません。著作権、商標登録の有無は、ご依頼主様の任意でご確認いただきますよう、何卒よろしくお願い致します。
ご依頼主様からのデータ支給による製作完了後の著作権侵害、商標無許可使用等が発覚いたしましても、当方は一切の責任を負いかねますので、何卒ご了承いただきますよう、よろしくお願い致します。
街中には看板やサイン類がたくさんございます。その一つ一つが各自治体の定める「景観に関する条例」等を遵守した内容で製作設置されています。
景観に関する条例等は、各自治体、地域により様々です。道路を挟んで「こちらはダメ、あちらはOK」など極端な例も多数ございます。
看板をご依頼の際には、ご希望の設置場所の住所をお知らせください。
また、事後発足条例による不適合看板の撤去、改修も承っております。
各自治体や役所から撤去や改修を指導された看板等は、周囲に景観条例等に違反した他店の看板が長期間残されていたとしても、定められた期間内に速やかに行わねばなりません。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
ファインズアートでは、各自治体の定める景観に関する規制や条例等を遵守した看板の製作、設置を承っております。
景観に関する条例の内容は自治体により異なりますが、主に「設置する看板の大きさ」「設置する看板の最大の高さ」「設置する壁と看板の面積比率」「使用されている色彩」「景観を損ねないデザイン」が挙げられます。
ほとんど規制のない地域でも、あまりに奇抜なものは許可を得られませんし、規制内容が非常にシビアな地域でも、条例を遵守していれば問題はございません。
※事後条例の改正などで撤去・改修の可能性はございます
各自治体の景観に関する条例等のご確認は、対象の自治体のホームページをご覧いただくか、弊社までお気軽にご相談ください。